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よくあるご質問

よくあるご質問を以下にまとめてあります。


仕組み全体について
Q.廃棄物CO2シミュレーターとはどんなものですか?
Q.廃棄物CO2シミュレーターで計算した結果を、報告書類などの根拠として使用できますか?
Q.廃棄物CO2シミュレーターの計算結果は、正確なのですか?
CO2全般/法律関連について
Q.廃棄物からCO2が発生するのですか?
Q.温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)とはなんですか?
Q.排出事業者は、CO2の排出に関してどのような義務があるのですか?
Q.排出事業者は、運搬や処理から発生するCO2の量を把握する義務があるのですか?
Q.“CO2”と“温室効果ガス(GHG)”の違いがわかりません。
Q.「エネルギー起源CO2は除外」とありますが、意味がよくわかりません。
Q.一般廃棄物は計算できないのですか?
個別の機能について
Q.廃棄物の種類で、“廃酸”や“廃アルカリ”が選べないのですが。
Q.廃棄物の処理方法を選択する際に、当社が委託している中間処理の方法(e.g.分別、破砕)の選択肢がありません。
Q.廃棄物が年間で1トンに満たない廃棄物はどのように数量を入力するのですか?
Q.運搬車両の最大積載量が、17t以上なのですか・・・
Q.動植物性残渣”を“焼却(多段炉)”する選択をしたのですが、処理時の排出CO2が“0(ゼロ)”になっています。
ゼロということはないように思うのですが・・・。

仕組み全体について

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q
Q.廃棄物CO2シミュレーターとはどんなものですか?
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a
A. 産業廃棄物を処分(中間処理)する際に発生するCO2と、収集運搬する際に発生するCO2についておおまかな発生量を計算することができるシミュレーターです。
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q
Q.廃棄物CO2シミュレーターで計算した結果を、報告書類などの根拠として使用できますか?
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a
A. 廃棄物CO2シミュレーターでは正確なCO2排出量の計算をすることはできません。例えば収集運搬では、算定の根拠に使用する積載率等は概算値となります。また、処理(中間処理または最終処分)においては、温暖化対策推進法にて定められた係数によって計算を行っていますが、設備毎に固有の状況までは反映できません。例えば焼却を行う際に、必要な熱量を生み出すための燃料が排出するCO2を計算の対象外としております。
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q
Q.廃棄物CO2シミュレーターの計算結果は、正確なのですか?
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a
A. 概算値であり、実際のCO2の発生量をあらわすものではありません。“めやす”としてご利用ください。

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CO2全般/法律関連について

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q
Q.廃棄物からCO2が発生するのですか?
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a
A. 廃棄物中に炭素(C)が含まれており、処理方法が燃焼(酸化反応)を生じるものであれば、CO2が生じる可能性があります。一般的には廃棄物を焼却する場合、廃棄物中の炭素が酸化反応によりCO2となり排出されます。また、焼却時に必要となるエネルギーを生み出す為の燃料が由来となって間接的にCO2が発生します。
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q
Q.温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)とはなんですか?
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a
A. 地球温暖化に対する取組みの基本となる法律です。京都議定書における温室効果ガスの6%削減の目標を受け、、地球温暖化対策に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明確化し、地球温暖化対策に関する基本方針を定めています。一般的に、温暖化対策推進法、温対法とも呼ばれることがあります。詳細をお知りになりたい方は、以下のリンクより法律条文をご確認ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html
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q
Q.排出事業者は、CO2の排出に関してどのような義務があるのですか?
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a
A. 温対法の中から、事業者の責務に関する主な部分を抜粋してみました。
(事業者の責務)
第五条  事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
→国や地方公共団体の施策への協力が求められています。

(事業活動に伴う排出抑制等)
第二十条の五  事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
→設備から排出するCO2の抑制に努める義務があります。

(日常生活における排出抑制への寄与)
第二十条の六  事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
→利用時にCO2の排出が少ない製品の製造と、消費者への情報提供が求められています。

(温室効果ガス算定排出量の報告)
第二十一条の二  事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、事業所(事業活動の態様を勘案して事業所によることが適当でないと認められる特定排出者として主務省令で定めるものにあっては、主務省令で定める区分。以下この項、次条第一項、第二十一条の四第二項第二号及び第二十一条の六第二項第二号において同じ。)ごとに、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項を当該事業所に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。
→温室効果ガスの排出量が多い事業者には報告義務が課せられています。

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q
Q.排出事業者は、運搬や処理から発生するCO2の量を把握する義務があるのですか?
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a
A. 政令で定められる量の温室効果ガスを排出する事業者(特定排出者といいます)には、報告義務がある為把握する必要があります。特定排出者でなくても、CO2の抑制に努める観点から把握する必要はあります。
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q
Q.“CO2”と“温室効果ガス(GHG)”の違いがわかりません。
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a
A. 温室効果ガスは温対法において以下の6種類が指定されています。
  • 二酸化炭素
  • メタン
  • 一酸化二窒素
  • ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
  • パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
  • 六ふっ化硫黄
CO2は、温室効果ガスの構成要素のひとつであり、最も排出量/影響量が多いガスといわれています。
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q
Q.「エネルギー起源CO2は除外」とありますが、意味がよくわかりません。
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a
A. 「エネルギー起源CO2」とは燃料の燃焼で発生・排出されるCO2(二酸化炭素)です。廃棄物CO2シミュレーターでは廃棄物の処理時に発生するCO2のうち、燃料由来のCO2については計算の対象外としています。元来、CO2の発生量は廃棄物の種類、設備毎にそれぞれ異なるものですが、シミュレーターでは一定の処理方法毎のおおまかな計算のみを対象としている為、個別の条件にもとづく計算が出来ず、個別の条件によって計算結果が大きく異なると思われる燃料由来のCO2について、現段階では計算の対象外としております。
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q
Q.一般廃棄物は計算できないのですか?
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a
A. 一般廃棄物につきましては、現段階では計算の対象外となっております。

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個別の機能について

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q
Q.廃棄物の種類で、“廃酸”や“廃アルカリ”が選べないのですが。
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a
A. 廃棄物CO2シミュレーターは、温対法で用いられる計算式と係数をベースに作成しております。このため、廃棄物の種類と処理の方法の組み合わせによっては、温対法上登場しない(計算式・係数のデータが存在しない)ものがあり、これらにつきましては現段階では計算の対象外となっております。
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q
Q.廃棄物の処理方法を選択する際に、当社が委託している中間処理の方法(e.g.分別、破砕)の選択肢がありません。
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a
A. 廃棄物CO2シミュレーターは、温対法で用いられる計算式と係数をベースに作成しております。このため、廃棄物の種類と処理の方法の組み合わせによっては、温対法上登場しない(計算式・係数のデータが存在しない)ものがあり、これらにつきましては現段階では計算の対象外となっております。
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q
Q.廃棄物が年間で1トンに満たない廃棄物はどのように数量を入力するのですか?
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a
A. 計算式・係数をトンベースで作成している為、おそれいりますが、小数点を用いてトン単位での入力をお願いいたします。
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q
Q.運搬車両の最大積載量が、17t以上なのですか・・・
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a
A. 申しわけございませんが、現段階では計算の対象外となっております。
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q
Q.“動植物性残渣”を“焼却(多段炉)”する選択をしたのですが、処理時の排出CO2が“0(ゼロ)”になっています。ゼロということはないように思うのですが・・・。
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a
A. 廃棄物CO2シミュレーターは、温対法で用いられる計算式と係数をベースに作成しております。このため、廃棄物の種類と処理の方法の組み合わせによっては、温対法上登場しない(計算式・係数のデータが存在しない)ものがあり、これらにつきましては現段階では計算結果が“ゼロ”と表示されます。ご了承ください。

それではシミュレーションをはじめましょう!

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